Articles of Incorporation 定款

第1章  総則

(名称)
第1条
この法人は特定非営利活動法人 子育て支援のNPO まめっこ という。

(事務所)
第2条
この法人は事務所を名古屋市北区柳原4丁目2番3号に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、子どもの健全育成を図るとともに、伝統的な役割やジェンダーにとらわれない、男女共同参画社会の実現を目指し、もって社会全体の利益に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動

(事業)
第5条
この法人は第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動に係わる次の事業を行う。

(1) 子育て支援のための親子の広場、親子教室及び講座の企画、運営事業
(2) 子育て期の親を支援するための託児事業
(3) 子どもの健全育成を図り、親の育児不安を解消するための支援事業
(4) 子育て環境を整備し、人にやさしい街づくり推進を図る事業

第3章  会員

(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法人上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(会員の資格)
第7条
会員は、次に揚げる条件を備えていなければならない。
(1) 子どもの育つ環境に関心があること。
(2) 子育て期の親の立場や気持ちに関心があること。

(入会等)
第8条
会員として入会しようとするものは、理事長に申し込む。
そのものが、前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

2 理事長は前項のものの入会をみとめないときは、速やかに、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第9条
正会員は別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
入会金、及び年会費については理事会で決定する。

(会員の資格の喪失)
第10条
正会員、及び賛助会員は次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき

(退会)
第11条
正会員、及び賛助会員は理事長に退会届けを提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条
会員が次ぎの各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第4章  役員

(種別および選任)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事5人以上11人以内
(2) 監事1人以上3人以内
2  理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条
 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長、及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えてふくまれることになってはならない。
4 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条
理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故などによって欠けたときは、 理事長が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に揚げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
3 役員は、前2項の規定に関わらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条
役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと認められる。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬)
第19条
役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には業務遂行に要した費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章  総会

(種別)
第20条
この法人の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条
この法人の総会は正会員をもって構成する。

(機能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任、解任、職務及び報酬
(7) 事務局の組織及び運営
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他この法人の運営に関する必要な事項

(開催)
第23条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に揚げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、書面をもって請求があった場合
(3) 第15条第4項第4号の規定により監事からの招集があったとき。

(招集)
第24条
総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号第1号および第2号の規定による請求があったときには、その日から7日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的、日時、場所及び審議事項を1週間前までに書面または電磁的方法をもって通知しなければならない。

(客足数)
第25条
総会は正会員総数の過半数の出席によって成立する。

(議長)
第26条
総会の議長は出席した正会員の中から選出する。

(議決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事はこの定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条
各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は予め通知された事項について、書面または電磁的方法でもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項に規定により表決した正会員は、前2条及び次条の第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条
総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者、または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第6章  理事会

(構成)
第30条
理事会は理事をもって構成する。

(機能)
第31条
理事会はこの定款でさだめるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 入会金及び年会費

(開催)
第32条
理事会は、次の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3) 監事からの請求があったとき

(招集)
第33条
理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前項第2号及び第3号の規定による請求があったとき、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、議会の日時、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条
理事会の議長は理事長が当たる。

(議決)
第35条
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権)
第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者氏名及びその数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要と議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第7章  資産および会計

(資産の構成)
第38条
この法人の資産は次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金
(5) この他の収入

(資産の管理)
第39条
この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第40条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第41条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第42条
前条の規定に係わらず予算が成立していないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第43条
予備超過又は、予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第44条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告書及び決算)
第45条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  定款の変更および解散および合併

(定款の変更)
第47条
この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経てかつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合について所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第48条
この法人は、次に揚げる事由により解散する。

(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第49条
この法人が解散したときに、残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決したものに譲渡する。

(合併)
第50条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告)
第51条
この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章  雑則

(細則)
第52条
この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(附則)
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は次に揚げるものとする。
理事長 丸山政子 副理事長 今井田貴子 副理事長 走出裕子 理事 岡田尚子 監事 岡村享子
3  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は第46条の規定にかかわらず、設立の日から2000年3月31日とする。
6  この法人の設立当初の事業年度に関わる会費は、第9条にかかわらず、次に揚げる額とする。
正会員 入会金 3000円 年会費1000円 賛助会員 年会費 一口1000円

2021 年 5 月改訂
2022 年 6月改訂